業者に流されて外壁塗装工事を契約してしまったけど、やっぱり考え直したい。
そんな方のためにある制度が「クーリングオフ」です。
「クーリングオフ」というのは契約後に無償でキャンセルできる制度のことで、条件さえクリアしていれば誰でも申請することが出来ます。
ただし、「クーリングオフ」が適応されるにはいくつか条件があります。
今回はクーリングオフが適応される条件や、期間外でも適応されるケースをご紹介します。
また、実際にクーリングオフを申請する際の方法についても詳しくご紹介しますので、ぜひ以後までご覧ください。
クーリングオフの正しい内容を理解して契約後のトラブルを防いでいきましょう!
目次
1章 クーリングオフとは
クーリングオフとは、契約後、契約者(消費者)に一定期間考え直す時間を与え、期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことです。
外壁塗装工事の場合、訪問営業や電話営業など不意打ちの勧誘による契約であれば、消費者が考える時間が少なく契約に不利になってしまうため、このクーリングオフ制度が存在します。
逆に言うと、消費者自ら業者を呼んで契約している場合であればクーリングオフの対象外になってしまうので、注意が必要です。
次の章で詳しい適応条件についてご説明します。
2章 クーリングオフが適応される4つの条件
クーリングオフの対象となる条件に付いてご紹介します。
ご自身の状況が対象になっているか確認してみましょう。
2-1 訪問又は電話による営業で契約している
訪問営業や電話勧誘などの不意打ちの営業による契約は、クーリングオフの対象です。
「急に自宅にやってきて、押しに負けて契約してしまった」、「急に来て今日契約すれば半額になると言われ契約してしまった」などの場合はクーリングオフする事が出来ます。
少しでも怪しいなと思ったらクーリングオフの申請をしましょう。
2-2 契約から8日以内である
契約から8日以内であればクーリングオフの対象のため申請する事が出来ます。
基本的には契約日を1日目とカウントして8日間以内です。
日にちを過ぎてしまうとクーリングオフを受け入れてもらえない場合もありますので、期間は厳守しましょう。
2-3 契約を行った場所が業者の事務所でない
契約書を交わした場所が業者の事務所ではなく、ご自宅や近くのファミレスなどであればクーリングオフをする事が出来ます。
契約に不安がある場合は、事務所で契約を交わさないように注意が必要です。
2-4 事業者ではなく個人として契約している
契約者が事業者としてではなく、個人で契約している場合は対象です。
自宅の塗装等、営業目的ではない契約であればクーリングオフをする事が出来ます。
★以下の場合はクーリングオフの対象外となります。 ・契約者が業者に連絡して契約をした場合 ・契約してから8日間を過ぎている場合 ・契約者が業者の事務所に行って契約した場合 ・個人としてではなく事業者として契約した場合 上記に当てはまる場合でも、業者によってはクーリングオフを了承してくれる場合もありますので、業者や消費者センターに相談してみましょう。 |
3章 期間を過ぎても適応されるケース
期間を過ぎていてもクーリングオフが適応されるケースをご紹介します。
契約してから8日を過ぎてしまった方も場合によってはクーリングオフをする事ができますので、ご自身の契約が下記のケースに当てはまるか確認しましょう。
3-1 契約書などにクーリングオフについての記載がない
契約書などの書類にクーリングオフについての記載がない場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフが適応されます。
特定商取引法において、契約書にクーリングオフについての記載をする事が義務付けられています。
したがって契約書を取り交わしていなかったり、契約書に不備があった場合は、改めて契約書を交わしてから8日間がクーリングオフの期間になります。
契約書など書面を確認し、不備があった場合は消費者センターなどに相談しクーリングオフの手続きをしましょう。
3-2 業者が嘘をついていた
業者が「クーリングオフ」は使えない、などの嘘をついていた場合もクーリングオフが適応されます。
クーリングオフを妨害する行為は法律で禁止されています。
「特別割引だからクーリングオフできない」、「クーリングオフはしないでくれ」などと業者に言われても真に受けずに申請して問題ありません。
4章 クーリングオフの申請方法
クーリングオフを申請したい場合は、通知書を送る必要があります。
8日間の間に送れば問題なく、業者のもとに届くのは8日間を過ぎていても大丈夫です。
電話だけの申請では基本的には処理してもらえないので必要事項を書いて通知書を送りましょう。
通知書はハガキで送ることもできますが、内容を残しておきたい場合は内容証明郵便で送ることをおすすめします。
4-1 ハガキで通知書を送る方法
ハガキで通知書を送る方法をご紹介します。
ハガキで送る場合も両面コピーを取って、送信した記録が残るように特定記録郵便や簡易書留、書留などの方法で送りましょう。
通知書に書くべき事項は以下の8つです。
①契約日付
②工事名
③契約金額
④業者名、担当者名
⑤意思表示
⑥申し出日
⑦自分の住所と名前
⑧返金期限(お金を払っていた場合)
(はがきで送る際の通知書の例)
4-2 内容証明郵便で送る方法
内容証明郵便で送る場合でも記載内容自体はハガキと同様です。
ただし、同じ書類を3通(業者分、郵便局保管分、自分の控え分)用意する必要があります。
手書きでもいいですし、パソコンで作成しても大丈夫です。
(内容証明郵便の例)
内容証明郵便では、文字数や行数に決まりがあります。
縦書きは「1行20文字以内×1枚26行以内」
横書きは「26字以内×20行以内」「20字以内×26行以内」「13字以内×40行以内」のいずれかです。
縦書きでも横書きでもどちらで作成しても問題ありません。
句読点やカッコなども1文字として数えます。カッコは2つで1文字扱いになります。
枚数が2枚以上になる場合には、契印(ページ間の割印)が必要になります。(下図参照)
万が一、書き間違えた際は、間違った文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押印し、付近に正しい文字を書きます。
また、削除した文字数と訂正した文字数も「◯字削除・◯字加入」と書きます。(下図参照)
5章 不安があったら国民生活センターに相談
契約後に不安な事があれば、国民生活センター(消費者センター)などの第3者機関に相談しましょう。
「この業者は本当に信用できるのか」
「うちもクーリングオフが使用できるのか」
など慣れていない工事の契約であれば心配ごとも多いかと思います。
また、通知書を送っても何も対応してもらえないなどのトラブルもありますので、お困りのことがあれば第3者機関に相談してみてください。
【第3者機関の例】
・独立行政法人 国民生活センター(消費者センター)
・弁護士会(各県にあり)
まとめ
いかがでしたか。
外壁塗装工事はクーリングオフする事が出来ます。
クーリングオフの対象になるのは以下の4点です。
・契約書を交わしてから8日間以内
・訪問営業又は電話勧誘による契約
・事務所で契約書を書いていない
・個人として契約している
ただし、契約書にクーリングオフの記載がない、業者が嘘をついていたなどの場合は契約日から8日過ぎていたとしてもクーリングオフが適応できます。
またクーリングオフを活用する際は、電話ではなく通知書の郵送が必要になりますので、送り方に合った通知書を作成して8日以内に業者に送信しましょう。
外壁塗装の契約について心配な事や不安な事があれば、早めに国民生活センターなどの第3者機関に相談することをおすすめします。
最後までご覧くださりありがとうございました。
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